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高松市立みんなの病院

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高松市立みんなの病院 倫理委員会

臨床研究について

臨床研究とは、病気の予防・診断・治療方法の改善や病気の原因の解明、患者さんの生活の質の向上を目的とし、人を対象として行われる医学研究のことです。

実施については、研究責任者が実施計画を作成し、倫理委員会での審査・承認を得ることが条件となり、患者さんの同意を得た上で行われます。

倫理委員会について
高松市立みんなの病院倫理委員会要綱

(目的)

第1条 高松市立みんなの病院で行われる医療行為及び医学の研究に関し、倫理的観点から審査を行うため、高松市立みんなの病院倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 研究及び医療の対象となる患者の人権の擁護に関すること。
(2) 患者又は家族の同意を求める方法に関すること。
(3) 患者への不利益及び危険性と医療上の貢献の予測に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。

(委員及び構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 院長・副院長・院長補佐
(2) 看護局長
(3) 薬剤局長
(4) 事務局長
(5) 学識経験者(2名)
(6) その他委員長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときは、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員長は、会議を招集して、その議長となる。

2 委員会は、委員長が必要と認めたとき、または、審査の申請があったときに開催する。

3 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

4 委員が審査の申請者となったときは、その審査の判定に加わらないものとする。

(会議の議決)

第6条 会議の議決は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、出席委員の3分の2以上の合意をもって決することができる。

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査検討する必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

2 委員会が必要と認めたときは、委員会に専門委員の出席を求め、討議に加わることができる。ただし、会議の議決に加わることはできない。

(審査の申請及び結果の通知)

第8条 審査を申請しようとする者は、別紙様式第1号の倫理審査申請書を委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、会議終了後、すみやかに別紙様式第2号の倫理審査結果通知書により、審査結果を申請者に通知しなければならない。

(看護専門部会)

第9条 委員会に看護専門部会を置く。

2 看護専門部会要領については、別途定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務局において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるものの他、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

倫理委員会委員名簿

倫理委員会委員名簿(令和6年10月1日現在)

 

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