生きる力を応援します

高松市立みんなの病院

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高松市立みんなの病院 患者権利章典

 すべての患者さんは、平等に最善の医療を受ける権利が保障されています。
 そして、医療は、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づいて協働して取り組むものであり、より良い医療を行うため、患者さんの積極的な参加が必要です。
 高松市立みんなの病院は、世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」の精神と「生きる力を応援します」の基本理念のもと、患者さんの権利と責務を定めた「患者権利章典」を制定し、患者さんの医療への主体的な参加を支援します。

患者さんの権利

1 個人の人格が尊重される権利
 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで、医療を受ける権利があります。

2 良質な医療を公平に受ける権利
 患者さんは、国籍、信条、性別、社会的地位、障害、疾病の種類などに関係なく、適切な医学水準に基づいた良質な医療を公平に受ける権利があります。

3 医療に関する説明や情報提供を受ける権利
 患者さんは、病気とその診断、治療、見通しなどについて、わかりやすい言葉や方法で、納得できるまで、十分な説明と情報提供を受ける権利があります。

4 治療方法などを自らの意思で選択する権利
 患者さんは、十分な説明と情報提供を受けた上で、自らの意思により、検査や治療などの医療行為を受けるか拒否するかを選択する権利があります。
 また、他の医療機関の意見(セカンドオピニオン)を聞きたいという希望も尊重します。

5 自分の診療記録の開示を求める権利
 患者さんは、自分の診療に関する記録(カルテなど)について、閲覧、複写などの開示を求める権利があります。

6 個人情報やプライバシーが守られる権利
 患者さんは、自らの承認なしに、診療の過程で得られた個人情報を第三者に対し、開示されない権利があります。
 また、病院内でのプライバシーが守られる権利があります。

7 健康教育を受ける権利
 患者さんは、疾病の予防及び早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含めた健康教育を受ける権利をもっています。

8 苦痛を緩和される権利
 患者さんは、最新の医学知識に基づき苦痛を緩和される権利があります。

9 意見や苦情を表明する権利
 患者さんは、意見や苦情を表明する権利があります。

患者さんの責務

1 自分の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務
 患者さんは、良質な医療を実現するため、医療提供者に対し、自分の健康に関する情報を、できるだけ正確に提供する責務があります。  

2 必要な検査、治療等に積極的に取り組む責務
 患者さんは、治療効果の向上のため、必要な検査や治療等に積極的に取り組む責務があります。
 治療方針については、患者さんの価値観を尊重します。

3 安全な医療を受けられるように取り組む責務
 患者さんは、患者間違いによる医療事故を防ぐための取り組みに協力いただく責務があります。 

4 他の患者さんが適切な医療を受けられるように配慮する責務
 患者さんは、病院内での規則等を守り、他の患者さんが、良好な環境で適切な医療が受けられるように配慮する責務があります。 

5 医療提供等に支障を与えない責務
 患者さんは、暴言や暴力など、医療提供等に支障を与える行為をしてはならない責務があります。

6 診療に関する費用をお支払いいただく責務
 患者さんは、診療に関する費用を所定の期日までにお支払いいただく責務があります。

平成24年10月1日
高松市病院局 制定

令和7年4月1日
高松市病院局 改正

子ども(こども)患者(かんじゃ)権利(けんり)章典(しょうてん) 

 あなたは、ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされ、病院(びょういん)の人(ひと)や家族(かぞく)と力(ちから)を合(あ)わせながら、よい医療(いりょう)を受(う)けることができます。

 あなたは、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、よくわかるまで説明(せつめい)を聞(き)いてから、自分(じぶん)の考(かんが)えや気持(きも)ちを病院(びょういん)の人(ひと)や家族(かぞく)に話(はな)すことができます。

 あなたが言(い)ったことやあなたの病気(びょうき)のことを、病院(びょういん)の人(ひと)がほかの人(ひと)に勝手(かって)に言(い)うことはありません。

 あなたは、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)を、わかりやすいことばや絵(え)を使(つか)って、病院(びょういん)の人(ひと)に教(おし)えてもらうことができます。

 あなたは、入院(にゅういん)していても、勉強(べんきょう)したり、好(す)きな本(ほん)を読(よ)んだり、遊(あそ)んだりすることができます。

 あなたの家族(かぞく)は、あなたの病気(びょうき)の治療(ちりょう)に、進(すす)んで関(かか)わることができます。

 あなたは、できるだけ痛(いた)いことや怖(こわ)いことがないよう、治療(ちりょう)を受(う)けることができます。

 あなたの病気(びょうき)がよくなるように、あなたのからだや気持(きも)ちのことを、できるだけくわしく病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)えるようにしてください。

 あなたとみんなが気持(きも)ちよく過(す)ごすために、病院(びょういん)のきまりをまもってください。

令和7年4月1日

 ※この権利章典は、高松市立みんなの病院の患者権利章典をもとに、小児の特性に配慮して制定したものです。

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